ケアプラン策定事業所

ケアプラン策定事業所とは?

居宅(自宅)において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
介護のいろんな悩み、長年生活されてきた住み慣れた地域で、
最期まで暮らしたいと言う方々の希望を支える事ができるよう事業所内で団結し、援助を行っています。
病気の不安・将来への不安、自分ひとりでかかえこまずご相談下さい。
なんらかのお手伝いができると思います。

  • ※相談・訪問には、一切料金がかかりません。

岡山市の指定事業所ですので、安心してご利用下さい。又、利用者様と医療・福祉を結ぶ役割も担っています。
電話・訪問・連携シート(むすびの和・もも脳ネット)などを使用し関係者が状況を把握しやすいように取り組んでいます。

☎086-805-2880
  1. ❶要介護認定申請の受付、申請書の提出
  2. ❷介護認定調査の実施
  3. ❸ 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
    介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス、
    提供事業所との連絡調整
  4. ❹居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
  5. ❺サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
  6. ❻サービスの再評価とサービス計画の練り直しを、主な仕事内容としています。

介護サービス利用の流れ

介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と
認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きは以下のようになっています。
私達が、相談・申請・ケアプランの作成をし、サービスが利用できるよう手続きなどを行います。

介護保険の対象者

介護保険の対象となる人は

65歳以上の人は第1被保険者

介護サービスを利用できるのは

  1. ①寝たきりや認知症などで常に介護を
    必要とする状態(要介護状態)の人
  2. ②常時の介護までは必要ないが、
    身じたくなど、日常生活に支障が必要な状態(要支援状態)の人

65歳になった月に
被保険者証が交付されます

記載内容をよく確認し、大切に保管しましょう。また、被保険者証の番号を別に控えておきましょう。なお、市外への転出、死亡などにより資格を喪失したときは被保険者証をご返却ください。

介護サービスを利用できるのは

  • ●要介護認定の申請
  • ●介護サービス計画作成の依頼
  • ●介護サービスの利用など

40歳から64歳の人は第2被保険者

介護サービスを利用できるのは

初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人

特定疾病一覧

  1. ①筋萎縮性側索硬化症
  2. ②後縦靱帯骨化症
  3. ③骨折を伴う骨粗しょう症
  4. ④他系統萎縮症
  5. ⑤初老期における認知症
  6. ⑥骨髄小脳変性症
  7. ⑦脊柱管狭窄症
  8. ⑧早老症
  9. ⑨糖尿病性神経障害、
    糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. ⑩脳血管疾患
  11. ⑪パーキンソン病関連疾患
  12. ⑫閉塞性動脈硬化症
  13. ⑬関節リウマチ
  14. ⑭慢性閉塞性肺疾患
  15. ⑮両側の膝関節又は股関節に
    著しい変形を伴う変形関節症
  16. ⑯がんの末期

介護保険の適用を受けない場合

市内に住所を有する、40 歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人には適用されません。

  1. ●在留資格または在留見込期間1 年未満の短期滞在の外国籍の人。、主な仕事内容としています。
  2. ●障害者自立支援施設など、適用除外施設に入所・入院している人。